ホーム > コンセプト > ランニングコストがかからない CONCEPT お財布に優しい家 『ランニングコストがかからない』 理由は、断熱材と漆喰壁2種類の断熱材を使い、遮熱・断熱・調湿・透湿する壁があれば、大きなエアコン、大げさな換気設備、空気清浄機、加湿器、除湿器など、電気を使って空気環境を良くしようとする設備は必要ありません。壁がそこにあるだけで、温度・湿度をある程度コントロールしてくれるので、冷暖房にかかる光熱費が下がり、電気代はそれまでよりぐっと少なくなるでしょう。断熱が良いのでお風呂のお湯も冷めにくく、追い炊きの回数減もあるかも。おまけに漆喰やひのきには消臭・抗菌の効果があり、消臭剤・芳香剤・洗剤などの購入費も少なくなるそうですよ。長持ちする自然素材で家をつくれば、身体にやさしいばかりかお財布にも優しく、いいことづくめです。 「0宣言の家」と一般的な木造住宅とのメンテナンス費用の比較一般的な木造住宅(※30坪の家を想定)の場合のメンテナンス項目やメンテナンスの目安期間、30年間におけるメンテナンス費用の概算を下の表で見てください。家の広さや業者によってメンテナンス費用は異なり、目安期間の年数は一般的な耐用年数ですが、建築した後で何度もメンテナンスに大金がかかるようでは、家族の未来にも不安が生じてしまいます。 メンテナンス項目 目安期間 30年間の費用概要 床フローリングの張り替え 25~30年で張り替え 681,408円 ビニールクロスの張り替え 10年毎に張り替え 715,479円 サイディングの部分補修(防水処理) 10年毎に部分補修 30年目で張り替え 3,600,000円 サイディングの目地の部分補修 5年毎に部分補修 15年毎に打ち替え 1,000,000円 バルコニーの部分補修(防水処理) 10年毎に部分補修 20年目で防水処理 578,571円 スレート瓦の部分補修(防水処理) 10年毎に部分補修 30年目で張り替え 1,800,000円 雨樋の取り替え 20年目で張り替え 400,000円 シロアリなどの防虫処理 基本的には5年毎に防虫処理 1,500,000円 エアコンの買い替え 10年毎に買い替え(5台分の本体+設置費等) 700,000円 総額 10,975,458 円 ※30坪の家の場合のシミュレーション結果です。電気代等については計算に含んでいません。 ※家の広さや業者によってメンテナンス費用は異なります。また、目安の年数は一般的な耐用年数です。 一方、「0宣言の家」は下の表で分かるように、極力メンテナンスを省けるような家づくりがなされています。自然素材を用いることでできるだけメンテナンスが必要ない仕様とし、無垢材フローリングのワックス上塗りや漆喰壁の補修、外壁が汚れれば洗浄など、家族でできる補修や掃除で事足りるため、費用もあまりかかりません。30年間のメンテナンス費用概算を比較すると、一般的な木造住宅は約1097万円、「0宣言の家」は約100万円で、その差は実に988万円近くにも上ります。メンテナンスコストを少なくすることで子どもや孫の代まで住み継ぐ家にできれば、安心して暮らせるうえに本当の意味での資産となることでしょう。 メンテナンス項目 目安期間 30年間の費用概要 床無垢材フローリング 基本的に張り替えは必要ない(2~3年でワックス上塗り) 55,000円 内壁スペイン漆喰 大きなメンテナンスは必要ない(補修程度) 0円 外壁遮熱塗り壁 大きなメンテナンスは必要ない(汚れがある場合は洗浄) 89,435円 バルコニーなどの防水処理 10年ごとに防水処理 675,000円 屋根瓦 割れたり外れたりしなければ必要ない 0円 シロアリなどの防虫処理 基本的には必要ない 0円 エアコンの買い替え 10年毎に買い替え(2台分の本体+設置費等) 280,000円 総額 1,099,435 円 ※30坪の家の場合のシミュレーション結果です。電気代等については計算に含んでいません。 ※エアコンの台数は、住宅の断熱性能により必要とされる想定数です。 30年間で約 988 万円のメンテナンス費用の差が! 一般的な木造住宅 総額 10,975,458 円 0宣言の家 総額 1,099,435 円 \知ってましたか?/長期優良住宅でもメンテナンスが必要長期にわたって良好な状態で使用することで住宅の解体や除去に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への負担低減などより豊かで優しい暮らしへの転換を目的に誕生した「長期優良住宅」。長期優良住宅と聞くと、条件を満たした家を建てれば長期にわたってメンテナンスしなくても良いような印象を受けます。しかし、実は長期優良住宅にはメンテナンスの義務があり、「維持保全計画書」の内容に基づいて点検やメンテナンスを行わなければならなりません。基礎、土台、屋根といった細かい項目について定期的な点検や報告の義務があり、不申告や虚偽の報告を行った場合には罰則や認定取り消しなどの処置がとられる可能性があるのです。