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二世帯住宅

2月11日(金)~2月13日(日)の3日間、安佐南区川内6丁目にて完成見学会を行います。

すでにたくさんのご来場予約を頂いている様で、誠にありがとうございます。

今回の物件は3階建て・完全分離型の2世帯住宅です。

2世帯住宅には様々なメリット・デメリットがある様です。

共働きの子世帯の方にとっては、メリットのほうが大きいのではないでしょうか。

2世帯の関係性で様々なメリット・デメリットはあるかと思いますが、2世帯住宅とは経済的にはとてもメリットの高い住宅といえます。

まず2世帯住宅の建築は相続時の税金対策としても非常に有効です。

2世帯同居の場合、土地の評価額を抑えて相続税を軽減できる「小規模宅地の特例」が適用されるケースがあります。

これは被相続人と一緒に住んでいた土地を相続した場合、相続した土地の評価額が約100坪まで80%減額されるといった特例です。

仮に一人の相続人が相続を受けた土地の評価額が1億円の場合

本来((1億円-基礎控除額3600万円)×30%)-控除額700万円=1,220万円(相続税額)ですが、小規模宅地の特例を使った場合

1億円-(1億円×80%)-基礎控除額3,600万円=-1,600万円、つまり課税遺産額がマイナスとなる為、土地分の相続税がかからなくなります。

1,220万円の節税ってすごいですね。

もちろん「小規模宅地の特例」を使うにはいくつか条件がありますので、しっかりと確認しておく必要があります。

次に固定資産税にもメリットがあります。

通常一世帯当たりの住宅用の土地にかかる固定資産税は、200㎡まで(土地の評価額×1/6)×1.4%が課税額、200㎡以上が(土地の評価額×1/3)×1.4%です。

ですが、2世帯住宅なら400㎡までが(土地の評価額×1/6)×1.4%となり固定資産税が低く抑えられます。

200㎡とは約60坪です。つまり60坪以上の土地を所有の方にとっては経済的な効果が見込めるという事です。

また、リフォームの場合でも税金の軽減が期待できます。

中古住宅を購入して2世帯住宅へとリフォームする際には、不動産取得税がかかります。

この不動産取得税も通常50㎡以上240㎡以下の床面積で居宅要件を満たす場合、不動産取得税控除額が1,200万円ですが、2世帯住宅なら倍の2,400万円までUPする為、非常にお得です。

このように税金関係だけでも、経済的にかなりメリットの高い2世帯住宅ですが、もちろんデメリットもあるかと思います。

最大のデメリットはやはり騒音のストレスではないかと思います。

親世帯にとって、子供たちの遊びまわる声や音は癒されるとともに、時に大きなストレスとなるようです。

私達、小田原ハウジングの提案する2世帯住宅はセルロースファイバーの特性の1つである「高い防音効果」を活かし、2世帯住宅の最大のデメリットである「騒音ストレス」を大きく改善した住宅となっております。

ご興味のある方は、是非ご予約の上ご来場ください。

せっかくに機会ですので、ご自身の目や耳でご体感いただければ幸いです。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

小田原 亮介